補聴器の公的支援制度(障害者総合支援法による補装具費支給制度)
(耳より情報)
投稿日:2020年8月2日
こんにちは。愛媛の認定補聴器専門店アズマ補聴器センター今治店です。
今日は補聴器の公的支援制度についてお話させていただきます。
補聴器 は健康保険や医療保険などは残念ながら適用ができません。
少しでも補聴器 購入の負担を減らす制度として障害者総合支援法の補装具支給制度というのがあります。
身体障害者障害程度等級に該当した場合は市役所の障害福祉課で申請を行うと補聴器 の購入費用が支給されます。
(お客様の負担は原則1割負担です。所得や自治体によっては例外もございます。)
障害者手帳の交付は指定病院の判定医の診断が必要になります。
補聴器の支給までの手順は以下になります。
身体障碍者手帳の支給
①お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」にて、ご相談ください。耳鼻科咽喉科の紹介と申請書類をもらいます。
②指定された病院の耳鼻咽喉科で判定医の診察・検査を受診してください。※診断料がかかる場合があります。
③診断結果を役所に提出し、身体障碍者手帳の交付を申請してください。
④交付が認められた場合、障害の程度に応じた等級の身体障碍者手帳が交付されます。
補聴器の支給(身体障害者手帳を取得したら、補聴器の購入費用給付の申請をします。)
⑤福祉課窓口にて、意見書(医師が記載)を受け取ります。
⑥補聴器相談医の診断を受け、意見書の記入をしてもらいます。※診断料がかかる場合があります。
⑦意見書を持って再度福祉課窓口へ行き、申請の手続きをします。申請の際に補聴器を購入する予定の販売店をお伝えください。
⑧市から「補装具費支給決定」の通知書が届いたら、補聴器の購入(自己負担金があれば支払い)となります。
※上記は、基本的な補聴器 支給制度の流れになります。各市区町村により異なる場合がありますので詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
こちらの記事(2019.11.19)も見てみてください。
また補聴器の医療費控除についてはこちらのページでご確認ください。
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